こんにちは。ビックリバーです!
契約前の打ち合わせを10回以上重ね、晴れて住友林業と建築工事請負契約をしたビックリバー夫婦。
今回は、確定測量後の建物の設計変更について書いていきたいと思います。
住友林業 契約後7回目の打ち合わせ
設計士さん、営業さん、ICさん、緑化さんとの打ち合わせでした。
先日、敷地の方の確定測量が終わり、分筆に向けて動きだしているようでした。
確定測量の図面が出たため、事前にデータを設計士さんへ送っていました。
設計士さんとは建物、ICさんとは引き続きカーテン、照明、クロスについて打ち合わせをしました。
公簿売買について
我が家は、立ち退きが完了するまでの間は測量することができず、公簿売買でした。
公簿売買とは・・・
- 公募面積での売買のため、測量した際に差が出る可能性がある。
- 測量の結果、面積に差異があった場合、購入できる面積に相違が出る可能性がある。(購入金額は変更とならない)
そのため、上記理由から条件付き土地でした。
しかし、その中でも角地、立地含め、そのリスクを許容し購入をしました。
そして、今回、その購入した土地面積が確定する『確定測量』が行われました。
確定測量について
売主から依頼を受けた土地家屋調査士の方が測量を行います。
その段階で隣地境界杭を確認します。
古くからあった建物を取り壊しての測量でしたので、隣地の方立ち合いのもと、
境界杭の確認を行いました。下記のような杭、石などです。
この杭をもとに土地の測量を行い、そのデータをもとにさらに分筆をするために、
隣地との境界線に新たな杭を設置します。
確定測量の結果をもとに、不動産屋さんの方で法務局へ分筆登記を行い、
晴れてビックリバー宅の土地面積が確定しました。
確定測量の結果
公簿売買で一番のリスクは、
測量の結果、土地が当初の契約より小さくなることです。
ただし、そのリスクも含め、納得をした上で契約をしていますが、
やはりそこは土地が小さく・狭くなるのは、避けたいこと。。。
今回、確定測量が実施されたことにより、ビックリバー宅の面積が確定しました。
結果、当初の契約より、ほんの少しだけ広くなりました!(笑)
なぜかというと、公簿売買のタイミングでは、かなり昔に取り決められた公図をもとにしていました。
そのため、北側隣地との境界が今回の測量によって明確となり、その分が広くなったというワケです。
土地の面積・分筆が確定しましたので、ここで設計プランを確定させていくことになりました。
確定測量の結果 設計変更
確定測量が出る前は、仮測量でのプラン図でした。
今回、確定測量の結果が出たことと敷地調査で『真北』が確定し、北側斜線制限にかかる部分が確定しました。
『真北』とは、
北極点、地球の自転軸の北端(北緯90度地点)を指す方位を言います。
磁石で測る磁北とは異なるため注意が必要です。
この確定測量と敷地調査の結果、『真北』が確定するとのことでした。
結果、当初のプランより、土地は少し広くなったのですが、
斜線制限の関係で、建物の方は建物の幅がほんの少し小さく(誤差程度ですが我が家にとっては悲大きい。。)なりました。。
建物の幅を削り、位置を少しずらすことで、北側斜線をかわすとのことでした。
これ以上、建物の面積を狭くすることはかなり残念だけれど、
こればかりは致し方ないね。
建物を少し削った分、全体の延べ床面積も狭くなりましたが、ほんの少しだけ減額となりました。
北側斜線の影響が軽微でホッとしました。。
と設計士さんも大幅な変更がなく、安堵の様子でした。
このプランをもとに、
詳細設計図作成
↓
仕様確定
↓
最終プラン確定
↓
着工合意
↓
本体着工
と具体的なスケジュールが見えてきました。
このスケジュールがベースとなるため、それまでに決めなければならないことが盛りだくさん。
設計士さんに先々の打ち合わせ予定をまとめてスケジュールブロックされ(笑)、
着工合意に向けて、動き出しました。
住友林業緑化 玄関ポーチの手摺について
緑化さんには、将来的なことも考え、ポーチの階段・踊り場部分周辺に手摺取りつけについて相談していました。
ただ、我が家は敷地目一杯の建てており、後退緩和の関係?で、手摺の取りつけは不可でした・・。
道路に面した建築可能な塀は、高さ2m以下(高さ1.2mを超える部分は金網状)であることが規定されているようで、
手摺は、基礎高プラス手摺の高さを含め考えると、1.2mに収まらず、手摺としての機能を持てないということで、手摺案はなくなりました💦
自治体の助成金などで、後々バリアフリー化の助成があったりもしますが、
後からつけるより、当初からつけておいた方が安くあがると見込んでのことでしたが、
なかなか現実は厳しいようです。。苦笑
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