こんにちは。ビックリバーです!
今回は我が家の土地探しのお話をしていきたいと思います。
我が家が土地を購入した経緯
我が家の土地探しは、2022年2月ごろから。。
理由は息子くんの中学受験が終わり、先々の居住エリアが確定したためです。
当初よりざっくりですが、以下の2つのタイミングで家探しをしようと考えていました。
①息子くんの中学校が決定するタイミング
②東京オリンピックが終わったタイミング
- 理由
①息子くんは都内の広域エリアの中学を受験をしたため、
通学エリアによって居住エリア選定をしようと考えていた。
②東京オリンピックが開催されることにより、建築資材・人工の高騰があり、
東京オリンピック後、景気が悪くなると見越し、土地自体の価格も下がると考えていた。
- 結果
①②とも、当初の想定(願望)とかけ離れ(涙)、
①地元の中学校へ進学。
②都内の土地価格は上がるばかり。
加えて、コロナとウクライナ情勢もあり、資材価格は値上がりする一方。。(涙)
結果、今まで住み慣れた地元エリアで住宅購入することとなったのでした。。
我が家の土地選定のポイント
「遠い中学校より地元の友達と一緒に通いたい!」
エリア選定については、
・長男くんの進学中学校も決まったこと。
・現在のエリアが複数路線が利用でき、夫婦の通勤に便利なこと。
・子育ての環境・自然環境が優れていること。
・役所・病院が近いこと。
・駅までがフラットなこと。
・子供が生まれてからずっとこのエリアに住んでいて、家族の友人が多いこと。
などの理由があり、学区縛り・エリア縛りで土地探しをすることになりました。
エリア縛りのデメリット
上に述べた良い条件もある反面、裏を返せば、デメリットもあります。
・今後は通学は、現在のエリアから通うことになること。
・夫婦が現在の勤務地から異動となる可能性が少なからずあること。
・駅までフラットということは、
地盤リスク・氾濫などの自然災害リスクがあるということ。
・希望しているエリアに希望に合致する土地がなかなか出てこないこと。
上2点については、飲み込みました。。
地盤リスク・自然災害リスクは、役所のホームページでハザードマップで調べることができます。
そして自分自身でも調べました。
希望に合致する土地については、またお話したいと思います。
ハザードマップについて
2020年7月の宅地建物取引業法施行規則の一部を改正により、
不動産業者(宅地建物取引業者)が土地・物件購入時(不動産取引時)に
その対象エリアのハザードマップを提示し、
購入する物件について情報提供・説明をするよう義務化されました。
不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化
国土交通省HPより
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000205.html
ただし!この説明を受けるのは、基本的に購入時の重要事項説明※のタイミングですから、
※重要事項説明・・宅建業法35条1項では、宅地建物取引にかかる重要な事項について、宅建業者が自ら売主として宅地建物を売却する場合、買主(購入者)に対し、宅地建物の売買もしくは賃貸借を媒介する場合には買主もしくは賃借人に対し、宅建士が記名押印した書面を交付して説明することを義務付けています。
ご自身のお住まいの役所から出されているハザードマップ情報を確認したうえで、
購入検討をされることをおススメします。
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