こんにちは。ビックリバーです!
2022年11月28日時点で、こどもみらい住宅支援事業の補助金が予算の上限に達したため、交付申請、交付受付予約が終了しました・・。
今回はこどもみらい補助金について、記載していきたいと思います。
こどもみらい住宅支援事業について
まずはこどもみらい住宅支援事業(以下、こどもみらい補助金)の対象条件についておさらいしたいと思います。以下、こどもみらい住宅支援事業HPより抜粋。
最重要なポイントは赤マーカー、重要ポイントは黄マーカーをしています。
対象となる方
以下の1、2を満たす方が対象になります。
1,子育て世帯または若者夫婦世帯である
- 子育て世帯とは、申請時点において、2003年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。
- 若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯です。
2,こどもみらい住宅事業者と不動産売買契約を締結し、新築分譲住宅を購入(所有)する方
「こどもみらい住宅事業者」は、購入者に代わり交付申請等の手続きを代行し、
交付を受けた補助金を購入者に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。
対象となる新築住宅
以下の1~6を満たす住宅が対象になります。
1、所有者(購入者)自らが居住する
2、土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する
3、不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
4、住戸の床面積が50㎡以上である
5、証明書等により、下表のいずれかに該当することが確認できる
・ZEH住宅
・高い省エネ性能等を有する住宅
・一定の省エネ性能を有する住宅 (※2022年6月30日までに不動産売買契約を締結したものに限る)
6、交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる
以下の①②のいずれかの方法で確認します。建築士による証明書が必要。
①基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了 |
②省エネ性能等※1に応じた住戸あたりの補助額に総戸数※2を乗じた金額以上の出来高の工事完了 建築工事の契約金額(税込)×出来高(%)≧ 住戸あたりの補助額※1×総戸数 |
対象となる期間
〇不動産売買契約の期間
2021年11月26日 ~ 交付申請まで(遅くとも2023年3月31日)
※「一定の省エネ性能を有する住宅」の新築は、2022年6月30日までに締結したものに限ります。
〇基礎工事の完了(工事の出来高)
建築着工 ~ 交付申請まで(遅くとも2023年3月31日)
補助額
ZEH住宅 | 100万円 |
---|---|
高い省エネ性能等を有する住宅 | 80万円 |
一定の省エネ性能を有する住宅※ | 60万円 |
手続き期間
交付申請の予約
2022年3月28日 ~ 遅くとも2023年2月28日※1
交付申請期間
2022年3月28日 ~ 遅くとも2023年3月31日※1
完了報告期間
戸建住宅 | 交付決定 ~ 2023年10月31日 |
---|
※1,予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合、同日までとなります。
ただし交付申請の予約を行った場合、交付申請期間はその限りではありません。
後続 こどもエコすまい支援事業 補助金
概要は下記となります。
要するに、後続のこどもエコ支援事業の補助金対象は、
・2022年11月8日以降 建築請負契約を結んだ方
が重要なポイントになってきます。
こどもみらい補助金 今回の問題点
現在こどもみらい補助金を検討していた方は、~2022年11月7日までに契約を済ませている方が多いと思います。そのため、こどもみらい補助金の予算は上限に達してしまった(2022年11月28日申請で到達)ため、
・建築請負契約が~2022年11月7日までに契約している方
・まだ交付申請もしくは交付申請予約が済んでいない方
が、こどもみらい住宅支援事業の補助金交付も受けられず、後続の『こどもエコすまい支援事業』の補助金も受けられない、空白期間になってしまっています。
そのため、60万~100万の補助金が受けられず、支払いが増額するといったケースとなっています。
こどもみらい補助金 救済措置はあるのか?
現時点では、ハウスメーカーに聞いても、こどもみらい住宅支援事業より救済措置は出されていません。(涙)救済措置等、新たな情報が出る場合は、HPで公開されるとのことです。
そのため、東京ゼロエミの補助金のみの活用となりそうです。
またハウスメーカーによっては、補助金の予算が上限に到達しても、ハウスメーカー側が補填してくれる場合もあります。
住友林業の場合、
ただ、この場合、契約期限・着工の期限制限、交付申請の期限がありますので、詳細はハウスメーカー側に確認が必要です。
またハウスメーカー側は値引き対応になるため、ハウスメーカー側で契約時に値引き分の予算が確保されているかも重要なポイントとなってきます。
この部分はハウスメーカー側と揉めそうな案件ですね・・
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